2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
だけれども、送り付け商法は詐欺的な行為だとか、送り付け商法自体は禁止されないとかという言い方がもう極めてちょっと分かりづらいなというふうに思っているんですけれども、改めてこの送り付け商法を禁止しないと言っている理由についてお伺いをしたいと思います。
だけれども、送り付け商法は詐欺的な行為だとか、送り付け商法自体は禁止されないとかという言い方がもう極めてちょっと分かりづらいなというふうに思っているんですけれども、改めてこの送り付け商法を禁止しないと言っている理由についてお伺いをしたいと思います。
○柳ヶ瀬裕文君 まあ何度もその答弁を聞いているわけですけど、先日の参考人質疑でも釜井参考人から、送り付け商法自体を禁止されていないからこの送り付け商法の被害自体は起こり得るだろうという発言もございました。私もそうだと思います。
釜井参考人、日弁連の皆さんは、この送り付け商法自体を全面的に禁止するべきだということをおっしゃっていて、行政処分の対象とすべきと主張されていると承知しています。
次に、送り付け商法自体を禁止しなかった理由と代金を支払った場合の救済方法についてお尋ねがありました。 売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し、売買契約の申込みをする行為は正常な事業活動ではなく、一方的に送り付けた商品について、代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、禁止するまでもなく、一種の詐欺行為です。
本改正案により改善につながると評価できるものの、なぜ送り付け商法自体を禁止しなかったのでしょうか。その理由と、代金を支払ってしまった場合の救済方法を伺います。 次に、預託法改正関連でお尋ねします。 ジャパンライフなどの販売預託商法は、原則禁止ではなく全面禁止にするべきだったのではないでしょうか。
私たちは、そもそも特商法自体も、それこそ類型ごとに、契約書面の発行とか、あるいはクーリングオフの仕組みについても、同じ特商法の中でもばらばらなんですから、それについて、それぞれ、じゃ、限定解除して施行する、被害が拡大しないかどうか様子を見る。
なぜならば、そもそも特商法自体も、ここに類型化の表を持っていますが、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、マルチですね、そして今回の、今提案している特役、あるいは業務提供誘引販売、訪問購入などなど、それぞれ、書面交付義務であったり、あるいはクーリングオフであったり、同じ特商法の中ですら、まちまち。
まさに特商法自体が、この後、整合性の法的な問題もやらせていただきますが、詐欺被害等が本当に多発している、トラブルになっている分野、それぞれカテゴリーの中で、それこそ、ジャパンライフ問題、いわゆるマルチとか、もちろん訪問販売、電話勧誘、若者たちも様々巻き込まれている。今後も巻き込まれる方が増えることは、もう容易に、専門家も想定、懸念している。その歯止めの政省令、まだ出そろっていない。
その点、池本参考人、増田参考人にお聞きをしたいんですが、このような曖昧な制度であるなら、そもそも送りつけ商法自体を禁止するべきではなかったかというふうにも私は思うんですけれども、お二人の参考人としての御意見を聞かせていただきたいと思います。
そういった中で、今回の法改正では、なぜ、送りつけ商法そのものを禁止したり、その結果生じたりした契約を無効と規定しなかったのか、なぜ、一段厳しい、そもそも送りつけ商法自体を禁止するという法改正にしなかったのかの理由を、大臣、お答えください。
○伊佐委員 今、審議官、ある程度幅を持ったもの、まあ、特商法自体が、営利の意思があるかどうか、大量に反復継続で販売しているかどうかということなんですが、ここをあえてある程度の幅を持ってとおっしゃった意味をもう少し教えていただければ。
○大西(健)委員 いろいろ答弁されましたけれども、要は、マルチ取引が処分を受けたのであって、マルチの形態をとらなければ、このウィルフォンというのを貸し出すというレンタル商法自体は続けられるんですね。実際にこの会社は続けています。続けていて、そして、説明会等で何と説明しているか。
この商品を販売する会社に、特商法自体は適合性原則が法律で入っているかどうかもちょっと見てみないとよく分からないところがあって、施行規則か何かで入っているようですが、この適合性原則、遵守できないような企業が、やっぱりこの投資目的の商品見ると、結構訳の分からないものがあるから、恐らく金融商品よりももっとそういう可能性のある会社がいるのではないかというのが一つ。
今回は、すき間はある程度その後の法律で埋めてきたということでありますが、今度は、逆に、すき間ではなくて、金商法自体の欠点を狙われたというふうに理解をしておるわけです。 今御答弁がありましたように、第二種については、私は、これは全く役に立たないという言い方はおかしいんですが、今回対象にならないということは非常に問題があるというふうに思っています。
この特商法自体の構造についても検討すべき時期に来ていると思います。このイタチごっこの現状に対してどのように対処すべきか、総合的な検討が必要ではないかと思いますが、大臣いかがお考えでしょうか。
勝手に新株発行を、有利で発行いたしますと、これは当然違法の問題も生ずるわけでございますが、そこのところを勘案いたしまして転換社債の中のある種の商品というものも設計をしていただかなければならないわけでございまして、これは商法自体あるいは会社法自体でどう決めるかというよりは、そういう会社法の枠内でどういう商品設計をされるかという問題であろうというふうに考えております。
ただし、商法自体は営業とは何かという定義規定は置いておりません。これは、解釈にゆだねられた問題ということになるわけでございまして、ただ、この点につきましてはほぼ確定した裁判例がございまして、判例法上次のように定義づけられるものと考えております。読み上げます。
○石本政府参考人 ただいま御質問の内容は、商法自体の解釈についての問題でございまして、かつ修正に係る問題でもありますので、労働省として解釈を示す立場にはないと考える次第でございます。
今回の法案のあれと少し離れますけれども、いわゆるこの大競争時代、グローバルな国際経済競争時代に現行商法自体がもう相当対応できなくなっている部分があるのではないのかという認識をいたしております。
そうではなくて、商法自体の改正でもって、今御答弁いただきましたのでそれでよしとしますが、ぜひ大臣も、全体の法律を皆さんにわかりやすくする、その御努力をお願いをしたいというふうに思います。 また、ストックオプションのメリットだけをお話をしていますが、デメリットについてどのようにお考えになっているのか、郵政省さんの基本的な考え方をお尋ねしたいというふうに思います。
○小森委員 先ほど来、今回の商法のことを審議するこの審議の私の質問というのは、商法自体の問題でもありますし、そのことはひいては我が国の国民の市民的権利意識、それから司法、行政、立法のそれぞれの我が国の権力構造の中の権力を行使できる者の恣意的な横暴性というものをいかにして抑えるか、これは、三権分立の精神はそもそもそれですからね。権力というものがむちゃをしたときは、これは一番怖いのです。
その株式会社における株主の構成がどのようにあるべきかということについては、これは商法自体が直接所管する問題ではないわけでございますので、一般的に申し上げれば、個人株主というものの健全な育成が重要であるということは私ども承知しておりますけれども、そういった問題については、むしろ大蔵省証券局の方でそういう観点からのいろいろな施策を実施しておられるというふうに承知しております。
自分の持っている株式が自分のところの実力以上に市場に出回り過ぎて少しでもそれを減らしたいというようなことで減らして、その後すぐ新株を発行するなんというのでは、価格操作やなんかに使われるおそれはないのかというようなことを感ずるわけですけれども、これは商法の問題なのか証取法の問題なのか、ちょっとそこらはわかりませんが、商法自体を見る限りは、今回そのあたりに対する別段の配慮と申しますか規定はないように思いますが
社債を発行する場合の有価証券届け出書あるいは報告書等の制度は完備してまいりまして、大衆を相手とする社債発行についての証券取引法上の規制が非常に充実してきたということ、それからもう一つには社債についての格付制度というのが昭和六十一年以降日本においても非常に充実強化されてきたというようなこと、そういうような客観的な条件もかなり整備されてきたということを踏まえまして、今回の商法改正に見られますように、商法自体
したがいまして、実は交際費、寄附金というふうに書いて決算書類に上がっているものがもし事実に反するものであるということになりますと、そもそもそういうような不正経理を行うということは商法自体が禁じているわけでございまして、これによって会社に損害を与えるということになりますと、取締役の責任というものが生ずるし、損害賠償責任が生ずる、あるいはもしそれが第三者の利益を図るというようなことでございますと、それは